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以下、正式に債務整理の依頼を受けた場合
過払いが出た場合には、「過払い訴訟」を行います。
※上記のSTEP3~4までの手続きには、約3~6ヶ月の期間を要します。この間、貸金業者への借金の返済は止まります。
利息制限法に引きなおし、借金の総額がわかりましたら、債務整理の方法を検討します。
大きく分けると3種類です。
利息制限法の引きなおし後、減額された元金を返済する手続き。
3~5年の分割返済をしていきます。将来の利息はつけません。
この方法は、借金総額の確定後、残債務を自力で返済することができる方に当てはまります。もちろん、和解交渉をして、無理の無い返済をしていただきます。
一部返済する手続き。
100万円又は借金総額の20%又は可処分所得の2年分を約3年で分割返済していきます。住宅ローンがある場合、住宅を手放さず、債務整理をすることができます。
可処分所得とは・・収入から必要最低生活費を引いたもの。
この方法は、債務額が多く、住宅ローン中の家をお持ちの方や様々な理由で自己破産できない方に当てはまります。
借金を返済しない手続き。
住宅・車等の財産は原則手放すことになります。
また、連帯保証人の責任が免除されるわけではありませんので、連帯保証人に迷惑がかかることがあります。
この方法は、借金総額の確定後、今現在で支払い不能の状態であり、自分の持っている資産ではすべての債務を返済することができない方に当てはまります。
それぞれの手続きの詳細については、お問い合わせください。
通常、債務整理の方法は、借金の総額や債務者の収入・支出・資産の有無・家族構成等さまざまな状況を検討して考えます。やはり、借りたお金ですので、できるだけ返済する 方向から考えていきますが、返済が困難な場合は、自己破産もやむをえません。