債務整理 QandA

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司法書士行政書士 児玉事務所
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皆さまより多く頂いたご質問

債務整理をすると皆に知られてしまうのですか?

他の人に知られることはありません。ただし、自己破産や個人再生をした場合は、官報に掲載されますが、これを読んでいる一般の人はほとんどいませんので、まず知られることはないと思って よいでしょう。また、裁判所が勤務先に通知することはありません。

家族に内緒で債務整理はできますか?

可能です。しかし、お勧めはできません。
なぜなら、ご自身の問題は家族の問題だからです。 また隠し通すのが難しい場合もあります。当事務所では事情を考慮し、対応しています。

会社を辞めなくてもいいですか?また、会社に内緒でできますか?

会社を辞める必要はありません。但し、自己破産、個人再生手続きの場合は、裁判所に行くときに 会社を休んでいただく場合があります。また、裁判所等から会社に直接連絡がいくようなことは ないので、会社に知られる可能性は少ないです。

本当に貸金業者からの請求は止まるのですか?

認定司法書士か弁護士が債務整理の依頼を受け、貸金業者に対して受任通知を発すると、 貸金業規制法により、以降、業者の取立て行為は止まります。
ただし、ヤミ金融業者の請求は 止まりません。なぜなら法律を守らない違法金融業者だからです。

払い過ぎていたお金(過払い金)を取り返すことができるって本当ですか?

本当です!過払い金は、クレジット・サラ金業者の利息が高く、取引が長いほど多く発生します。 借り方・返し方にもよりますが、一般的には取引が5年以上だと過払い金が発生している可能性が   あり、7年以上であれば発生している可能性が高いようです。
しかし、取り返す場合は、和解交渉 や裁判になりますので、一般の方では難しいかもしれません。 司法書士、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

任意整理は必ず司法書士や弁護士に依頼する必要があるのですか?

債務者本人(もしくはご両親・親族など)が任意整理をしようと思っても貸金業者はなかなか応じて くれませんし、もし応じたとしても業者の言いなりになってしまうことがほとんどです。 ですから、司法書士や弁護士に依頼した方がよいでしょう。

自己破産すると今まで通りの生活を続けられなくなるのですか?

財産的価値のあるものを所有している場合は、換価処分される可能性がありますが、破産者の 通常の生活に必要な家財道具(衣類、家具、電化製品等)が処分されることはありません。

自己破産すると家族に迷惑はかかりますか?

家族が保証人になっていない限り、法律上、家族に迷惑がかかることはありません。 子供の進学・就職・結婚などにも法律上の不利益が生じることはありません。

自己破産をすると保証人に迷惑はかかりますか?

債務者が自己破産しても保証人の支払う義務はなくなりませんので、保証人が借金を支払わ なければならなくなります。したがって、保証人には迷惑がかかります。

自己破産しても今住んでいる賃貸住宅に住み続けられますか?

賃料を滞納していないのであれば、賃貸住宅に住み続けることは問題ありません。

自己破産しても今乗っている車に乗り続けることはできますか?

車のローンが残っているときは、通常はローン会社に車の所有権はあり、引き上げられてしまい ますので、車に乗り続けることはできません。
財産的価値のある車の場合も換価処分される 可能性があるので同様です。
しかし、20万円以下の財産的価値のない車の場合は、乗り続ける ことは可能です。

自己破産しても銀行口座は使えますか?

自己破産した後でも、問題なく銀行口座は使えます。ただし、口座を持っている銀行に対し 借金があった場合は、その口座が凍結され使えなくなることがあります。