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平成18年5月の会社法が施行され、類似商号規制や最低資本金制度が撤廃されたことにより、以前と比べて株式会社が設立しやすくなりました(資本金1円、出資者兼取締役1名で株式会社を設立できます)。
これから起業を考えておられる方や、個人事業を法人化したい方、子会社や関連会社を作りたい方など、会社設立を考えておられる方は、是非ご相談下さい。
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まず、会社法の第1の主な改正点は、最低資本金制度が撤廃されました。つまりご用意出来るお金範囲内で会社の資本金を決め、株式会社を設立することが可能です。
また、従来、設立登記に必要だった銀行等の発行する払込保管証明書というのが不要になり、その分費用や手間がなくなったともいえます。
第2の主な改正点は、役員の最低員数規制が無くなったことです(但し、これには、株式の譲渡制限に関する規定の設置が必要です。)。
従来、株式会社では取締役3名以上、監査役1名以上が法定されていました。これが、改正によって取締役1名からで良いとなったのです。今までのように、適任者が見つからず、ご家族の名前を借りるなどという必要はありません。
ご自身が1人で会社を興し1人で経営出来るのです。尚、取締役を1名とした場合、この者が代表取締役になります。